Newsニュースリリース

2019.09.13

煩わしいお手続きも弊社にお任せください!

建物から飛び出したり道路を占有して儲ける看板の場合は、道路法の規定による道路占有許可並びに道路交通法の規定によって使用許可を得ることが義務付けられています。高さが4mを越える場合は構造物としての取り扱いになるため、構造計算書や図面などを設置前に提出し、許可を受けなければなりません。弊社では、そのような煩わしいお手続きも全て代行いたしますので、安心してお任せください。